裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)3281

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和31年8月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻8号1260頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年9月29日

判示事項

磁石を用いてパチンコ機械から玉を取得する所為と窃盗罪の成否

裁判要旨

磁石を用いてパチンコ機械から玉を取る所為は、たとえその目的がパチンコ玉を景品交換の手段とするものであつたとしても、窃盗罪が成立する。

参照法条

刑法235条,刑法246条

全文

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