裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)3338

事件名

道路交通取締法違反、業務上過失傷害

裁判年月日

昭和31年10月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻10号1436頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年7月15日

判示事項

刑訴第四〇二条に違反しない一事例

裁判要旨

第一審が被告人を禁錮三月(三年間執行猶予)および罰金五千円に処し、右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべき旨の判決を云い渡したのに対して、被告人より控訴の申立があつた場合、控訴審が右第一審判決を破棄し、被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべき旨の判決を云い渡したとしても、その刑が被告人に重く変更されたものということはできない。

参照法条

刑訴法402条

全文

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