裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)3576

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和30年5月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻6号1019頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年9月21日

判示事項

書記官の押印を欠いた公判調書の効力

裁判要旨

公判調書に裁判所書記官の署名があるだけで、その押印を欠いていても、右裁判所書記官がこれを作成したものと認められる場合は、その公判調書は有効である。

参照法条

刑訴法48条,刑訴規則46条

全文

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