裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和29(あ)3905
- 事件名
麻薬取締法違反
- 裁判年月日
昭和30年3月24日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第9巻3号511頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年11月4日
- 判示事項
常習として麻薬取締法(昭和二八年法律第一四号により改正されたもの)施行の前後に跨つてなされた麻薬の譲り受け等をした所為に対する法令の適用
- 裁判要旨
常習として麻薬取締法(昭和二八年法律第一四号により改正されたもの)施行前から施行後まで引き続き塩酸ジアセチルモルヒネの譲り受け等をした所為には、同法第六七条第一項を適用すべきである。
- 参照法条
麻薬取締法(昭和28年法律第14号により改正されたもの)67条,麻薬取締法(昭和28年法律第14号により改正されたもの)66条,麻薬取締法(昭和28年法律第14号により改正されたもの)64条,麻薬取締法(昭和28年法律第14号により改正されたもの)12条1項,麻薬取締法(昭和23年法律第123号)4条3号,麻薬取締法(昭和23年法律第123号)57条
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