裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)3905

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和30年3月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻3号511頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年11月4日

判示事項

常習として麻薬取締法(昭和二八年法律第一四号により改正されたもの)施行の前後に跨つてなされた麻薬の譲り受け等をした所為に対する法令の適用

裁判要旨

常習として麻薬取締法(昭和二八年法律第一四号により改正されたもの)施行前から施行後まで引き続き塩酸ジアセチルモルヒネの譲り受け等をした所為には、同法第六七条第一項を適用すべきである。

参照法条

麻薬取締法(昭和28年法律第14号により改正されたもの)67条,麻薬取締法(昭和28年法律第14号により改正されたもの)66条,麻薬取締法(昭和28年法律第14号により改正されたもの)64条,麻薬取締法(昭和28年法律第14号により改正されたもの)12条1項,麻薬取締法(昭和23年法律第123号)4条3号,麻薬取締法(昭和23年法律第123号)57条

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