裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1025

事件名

たばこ専売法違反

裁判年月日

昭和32年7月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻8号2055頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年3月16日

判示事項

たばこ専売法第二九条第二項に違反する一事例

裁判要旨

公社または指定小売人でない者が、指定小売人から売り渡された「製造たばこ」を、本件のように反覆継続してする意図の下に他に販売する場合(四十四日間に一日平均約千個を同一のパチンコ屋に販売)は、たばこ専売法第二九条第二項に違反する。

参照法条

たばこ専売法29条2項,たばこ専売法71条5号

全文

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