裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1227

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反、関税法違反、賍物故買

裁判年月日

昭和31年7月11日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻7号1035頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年3月18日

判示事項

外国とみなされていた地域に対する外国為替及び外国貿易管理法違反の罪と右地域が外国とみなされなくなつたことによる刑の廃止の有無

裁判要旨

北緯二九度以南、北緯二七度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時、外国為替銀行の承認を受けないで同地域から日本内地へ貨物を密輸入した(外国為替及び外国貿易管理法違反の)罪については、その後右地域が外国とみなされなくなつても、刑の廃止があつたものとはいえない。  (裁判官真野毅、同小谷勝重、同藤田八郎、同河村又介、同谷村唯一郎、同小林俊三、同垂水克己の小数意見) 本件において被告人が密輸入をしようとされているA島は北緯二九度以南、北緯二八度以北の南西諸島であつて、本件犯行当時においては、関税法並に外国為替及び外国貿易管理法の適用については、外国とみなされていたのであるが、昭和二八年一二月二五日以降は外国とみなされなくたつた。かかる場合においては、右地域が外国とみなされていた間に、右地域より密輸入をしようとした関税法違反、並に外国為替及び外国貿易管理法違反の罪については、犯罪後の法令により刑の廃止があつたものと解し、被告人に対しては刑訴四一一条五号により原判決を破棄し同法三三七条二号を適用して、被告人を免訴すべきものである。

参照法条

外国為替及び外国貿易管理法6条1項1号,外国為替及び外国貿易管理法6条1項2号,外国為替及び外国貿易管理法52条,外国為替及び外国貿易管理法70条22号,外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令(昭和25年総理府、大蔵省、通商産業省令1号),輸入貿易管理令(昭和29年政令77号による改正前)4条,奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和28年条約33号),裁判所法11条

全文

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添付文書1

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