裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)155

事件名

尼崎市売春等取締条例違反

裁判年月日

昭和32年6月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻6号1638頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年12月6日

判示事項

尼崎市売春等取締条例第三条の趣旨

裁判要旨

昭和二七年尼崎市条例第四号(尼崎市売春等取締条例)第三条は報酬を受け若しくは受ける約束で性交またはこれと類似の行為をするものを処罰するのであり、女性のみを処罰の対象とするものではない。

参照法条

憲法14条,尼崎市売春等取締条例(昭和27年尼崎市条例4号)

全文

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