裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1665

事件名

覚せい剤取締法違反、麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和31年1月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻1号43頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年4月19日

判示事項

覚せい剤の譲受行為とその所持の行為が併合罪となる一事例

裁判要旨

昭和二八年三月一〇日頃から同年六月末日頃までの間に接続して一一回に覚せい剤を譲受けた行為と、その覚せい剤の一部を同年七月一四日頃居宅炊事場の石油罐または土蔵内にそれぞれ隠匿所持していた行為とは、各別個の罪を構成し併合罪となる。

参照法条

覚せい剤取締法17条,覚せい剤取締法14条,刑法45条

全文

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