裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1858

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和31年2月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻2号201頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月14日

判示事項

公職選挙法第一四八条の二、同第二二三条の二の合憲性

裁判要旨

公職選挙法第一四八条の二、同第二二三条の二は憲法第二一条第一項に違反しない。

参照法条

憲法21条1項,公職選挙法148条の2,公職選挙法223条の2

全文

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