裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2244

事件名

強姦致傷

裁判年月日

昭和32年6月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻6号1721頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月14日

判示事項

刑訴法第四〇〇条但書に違反する一事例

裁判要旨

強姦致傷の公訴事実について第一審が、単なる傷害罪と認定処断したのに対し、控訴審が何ら自ら事実の取調をしないで第一審判決を事実誤認があるとして破棄し、訴訟記録並びに第一審で取り調べた証拠のみによつて、直ちに強姦致傷の事実を認定処断することは、刑訴第四〇〇条但書に違反するものである。

参照法条

刑法204条,刑法181条,刑訴法400条

全文

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