裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3499

事件名

暴行、窃盗

裁判年月日

昭和32年10月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻10号2487頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年10月20日

判示事項

一罪の訴因を二罪と認定する場合と訴因の追加変更

裁判要旨

一個の窃盗として起訴せられたものを、訴因の追加変更の手続を経ないで、二個の窃盗と認定しても、公訴事実の同一性を失わずかつ被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞れがない限り、違法ではない。

参照法条

刑訴法312条,刑訴法256条,刑法235条

全文

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