裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3608

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和31年4月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻4号625頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年10月28日

判示事項

公職選挙法第二一一条にいわゆる受供与の罪と供与の罪との関係

裁判要旨

選挙人の買収を依頼されてその費用の供与を受けた罪と、右依頼に基いて選挙人に対し投票の報酬として金員を供与した罪とは索連犯の関係に立つものではない。

参照法条

刑法54条1項後段,公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項4号

全文

全文

ページ上部に戻る