裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)4004

事件名

殺人、尊属殺人未遂、強盗致傷教唆

裁判年月日

昭和31年6月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻6号810頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年10月10日

判示事項

妻を殺害し同一機会に更に妻の母を殺害せんとしたときと刑法第二〇〇条の罪責

裁判要旨

妻を殺害したのと同一機会に、殺意をもつて妻の母にも加害したがその目的を遂げなかつた所為は、尊属殺人未遂罪にあたる。

参照法条

刑法200条,民法728条2項

全文

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