裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)4107

事件名

公文書偽造、収賄

裁判年月日

昭和31年7月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻7号1058頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年10月31日

判示事項

収賄した公務員が職務に密接な関係を有する行為につき不正の行為を為した場合と刑法第一九七条ノ三第一項の罪の成否

裁判要旨

収賄した公務員が、法令上管掌する職務に関してではなく、その職務に密接な関係を有する行為につき不正の行為をなした場合にも刑法第一九七条ノ三第一項の罪が成立する。

参照法条

刑法197条ノ3

全文

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