裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)456

事件名

窃盜強盗強姦致傷

裁判年月日

昭和32年12月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻14号3444頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年12月27日

判示事項

刑訴法第四〇〇条但書に違反する一事例

裁判要旨

第一審判決が起訴にかかる第一ないし第三の公訴事実を犯罪の証明がないとして、被告人に対し無罪を言い渡した場合に、控訴裁判所が右判決を破棄し、第一、第二の公訴事実につきみずから事実の取調を行うことなく、もつぱら第一審裁判所において取り調べた証拠のみによつて右第一ないし第三の犯罪事実の存在を確定し、有罪の判決をすることは、刑訴第四〇〇条但書の許さないところである。

参照法条

刑訴法400条,刑訴法54条,刑訴規則63条,憲法37条

全文

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