裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)755

事件名

爆発物取締罰則違反、往来妨害

裁判年月日

昭和32年10月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻10号2663頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年1月18日

判示事項

刑法第三八条第三項但書の法意

裁判要旨

刑法第三八条第三項但書は、自己の行為が刑罰法令により処罰さるべきことを知らず、これがためその行為の違反であることを意識しなかつたにかかわらず、それが故意犯として処罰される場合において、右違法の意識を欠くことにつき斟酌または宥恕すべき事由があるときは、刑の減軽をなし得べきことを認めたものと解するを相当とする。

参照法条

刑法38条3項

全文

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