裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和30(あ)762
- 事件名
贈賄
- 裁判年月日
昭和32年2月26日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第11巻2号929頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年2月4日
- 判示事項
刑法第一九七条にいう公務員の職務に関しの意義
- 裁判要旨
刑法第一九七条にいう公務員の職務に関しというのは、公務員が法令上管掌する職務のみならず、その職務に密接な関係を有するいわば準職務行為または事実上所管する職務行為に関する場合も含む。
- 参照法条
刑法197条,刑法198条
- 全文