裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)762

事件名

贈賄

裁判年月日

昭和32年2月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻2号929頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年2月4日

判示事項

刑法第一九七条にいう公務員の職務に関しの意義

裁判要旨

刑法第一九七条にいう公務員の職務に関しというのは、公務員が法令上管掌する職務のみならず、その職務に密接な関係を有するいわば準職務行為または事実上所管する職務行為に関する場合も含む。

参照法条

刑法197条,刑法198条

全文

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