裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(さ)3

事件名

労働基準法違反被告事件の確定判決に対する非常上告

裁判年月日

昭和32年2月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻2号498頁

原審裁判所名

相川簡易裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年8月26日

判示事項

管轄権がないのになされた本案の確定裁判に対する非常上告とその裁判

裁判要旨

被告事件について管轄権がないのに公訴を受理し本案裁判をのしたのに対して非常上告があつたときは、刑訴第四五八条第二号により、原審が被告人に対し本案裁判をした訴訟手続を破棄すべきものである。

参照法条

刑訴法458条

全文

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