裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)1748

事件名

外国通貨偽造、偽造外国通貨交付

裁判年月日

昭和34年6月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻6号985頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年3月31日

判示事項

通貨偽造罪における行使の目的。

裁判要旨

通貨偽造罪における行使の目的は、自己が行使する場合に限らず他人をして真正の通貨として流通に置かせる目的でもよい。

参照法条

刑法149条1項,刑法148条

全文

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