裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)1868

事件名

強盗未遂、窃盗、銃砲刀剣類等所持取締令違反

裁判年月日

昭和31年9月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻9号1376頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月8日

判示事項

刃渡約一四糎の登山用ナイフは銃砲刀剣類等所持取締令第一五条にいわゆるあいくちに類似する刃物にあたるか。

裁判要旨

刃渡約一四糎の登山用ナイフは、あいくちとその作りおよびその性能または用途において類似し、社会通念上人の身体を損傷する用に供される危険性があるから、銃砲刀剣類等所持取締令第一五条にいわゆるあいくちに類似する刃物にあたる。

参照法条

銃砲刀剣類等所持取締令15条

全文

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