裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)2416

事件名

公正証書原本不実記載、同行使

裁判年月日

昭和35年1月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻1号1頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月28日

判示事項

登記簿上他人名義で登記されている不動産の所有者が、その他人の承諾なくして、これを自己に売渡を受けた旨虚偽の登記申請をなし、その旨登記簿原本に記載させる行為と刑法第一五七条第一項の罪。

裁判要旨

たとい不動産の真実の所有者であつても、登記簿上他人名義で登記されている不動産につき、その印鑑を保管しているのを奇貨としてこれを使用し、その承諾がないのに、該不動産を同人から自己に売却した旨の売渡証書を作成し、これを原因としかつ自ら作成した同人名義の委任状を利用し、自己に所有権の移転を受けた旨虚偽の登録申請をなし、登録原本にその旨の記載をさせたときは、刑法第一五七条第一項の罪が成立する。

参照法条

刑法157条1項

全文

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