裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)300

事件名

覚せい剤取締法違反、酒税法違反

裁判年月日

昭和31年5月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻5号751頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月6日

判示事項

覚せい剤取締法第一四条にいわゆる所持の意義

裁判要旨

覚せい剤取締法第一四条にいわゆる所持とは、必ずしも覚せい剤を物理的に把持することは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りると解すべきである。

参照法条

覚せい剤取締法14条

全文

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