裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)3521

事件名

業務上横領等

裁判年月日

昭和32年6月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻6号1751頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年8月16日

判示事項

横領罪の成立と自己利得の要否

裁判要旨

横領罪は、他人の物を保管する者が他人の権利を排除して、ほしいままにこれを処分する意思をもつてすることにより成立し、必ずしも自己の所有となしまたは自己が利益を得る目的を要しない。

参照法条

刑法253条

全文

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