裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)3670

事件名

相互銀行法違反

裁判年月日

昭和35年7月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻10号1295頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年9月19日

判示事項

相互銀行法第四条違反の罪と営利の目的の要否。

裁判要旨

相互銀行法第四条違反の罪は、いやしくも反覆継続の意思をもつて同法第二条第一項第一号に規定する業務を行つたと認めうる場合には、営利の目的の有無にかかわらず成立すると解すべきである。

参照法条

相互銀行法2条1項1号,相互銀行法3条,相互銀行法4条,相互銀行法23条

全文

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