裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)4478

事件名

単純収賄

裁判年月日

昭和34年5月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻5号773頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年11月15日

判示事項

刑訴法第四〇〇条但書に違反する事例。

裁判要旨

第一審判決が起訴にかかる第一の(一)ないし(五)の各収賄の公訴事実中(三)の所為につき犯罪の証明がないとして被告人に対し無罪を言い渡した場合に、控訴裁判所が右判決を破棄し、右(三)の所為につき被告人の職務権限について事実の取調をしただけで、事件の核心をなす金員の授受自体についてなんら事実の取調を行うことなく、起訴記録および第一審で取り調べた証拠のみによつて犯罪事実の存在を確定し、有罪の判決をすることは、刑訴第四〇〇条但書の許さないところである。

参照法条

刑訴法400条但書

全文

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