裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)530

事件名

収賄

裁判年月日

昭和35年3月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻3号288頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年1月19日

判示事項

収賄罪が成立する事例。

裁判要旨

農地委員会(後に農業委員会、以下同じ)書記兼事務局長として、同委員会の議案の作成、農地の買収売渡に関し現地の実測調査および関係人の資金信用状態を調査しこれを同委員会に復命する等、同委員会会長の職務に附随する一切の事務に従事する者が、甲から、既に国に買収され乙に売渡となつた農地を買戻し再度取得できるよう便宜な取計ありたい旨の請託を受け、その報酬として金員を収受したときは、収賄罪が成立する。

参照法条

刑法197条

全文

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