裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)941

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和31年9月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻9号1325頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年1月26日

判示事項

公職選挙法に違反して交付、供与された現金がそのまま返還された場合と没収、追徴

裁判要旨

公職選挙法に違反して甲から乙に交付され次いで丙に供与された現金が、そのまま丙から乙に、乙から甲に返還された場合にはその金員は甲から没収し、没収することができないときは追徴すべきものである。

参照法条

公職選挙法224条

全文

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