裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(し)3

事件名

背任被告事件につきなした裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和31年9月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻9号1382頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月16日

判示事項

社会的事実関係を同じくする民事訴訟の審判に関与した裁判官による合議体の構成と公平な裁判所

裁判要旨

被告人に対する背任の公訴事実と社会的事実関係を同じくする民事訴訟事件の審判に関与した裁判官が、右背任被告事件について合議体の一員として審判に関与しても、それだけでは刑訴第二一条第一項に該当せず、また憲法第三七条第一項の公平な裁判所ではないとはいえない。

参照法条

憲法37条1項,刑訴法21条1項

全文

全文

ページ上部に戻る