裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(す)122

事件名

審判併合の請求

裁判年月日

昭和31年7月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻7号1013頁

原審裁判所名

広島地方裁判所 小倉支部

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

刑訴法第八条第二項による審判併合請求事件において、その後各裁判所の決定が一致するに至つた場合の直近上級裁判所の措置。

裁判要旨

刑訴第八条第二項による審判併合請求事件において、その後各裁判所の決定が一致するに至つた場合は、直近上級裁判所は右請求を却下すべきである。

参照法条

刑訴法8条

全文

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