裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)1039

事件名

物価統制令違反

裁判年月日

昭和36年2月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻2号378頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年3月28日

判示事項

いわゆるダフ屋の所為と物価統制令違反罪の成立。

裁判要旨

被告人が、いわゆるダフ屋として、窓口売出価格一七〇円の劇場入場券を二〇〇円乃至三〇〇円で売渡す目的を以つて所持するときは、その売渡そうとする価格は物価統制令第九条ノ二にいわゆる不当に高価なる額にあたり、同令第一三条ノ二第一項違反の罪が成立する。

参照法条

物価統制令13条ノ2,物価統制令9条ノ2,物価統制令35条

全文

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