裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)1647

事件名

たばこ専売法違反

裁判年月日

昭和32年10月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻10号2564頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年4月24日

判示事項

製造たばこの密造とその譲渡および所持が吸収、包括または牽連関係にならない一事例

裁判要旨

昭和三〇年五月頃から同年一一月初頃までの間に製造たばこ合計約二一万本を密造した所為と、昭和三〇年一一月一日頃から同三一年一月三〇日頃までの間一一回にわたり右密造にかかる製造たばこのうち合計約一一万三千六百本を譲渡した所為および昭和三一年二月八日右密造にかかる製造たばこのうち九千本を所持した所為とは、吸収包括または牽連関係にならない。

参照法条

たばこ専売法27条,たばこ専売法66条1項,刑法45条,刑法54条1項

全文

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