裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)1938

事件名

賍物牙保、賍物寄蔵

裁判年月日

昭和32年11月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻12号3093頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年5月29日

判示事項

刑法第二五七条第一項にいう「同居」の意義。

裁判要旨

刑法第二五七条第一項にいう「同居」とは、同一の場所で日常生活を共にするという意味であり、窃盗の本犯が賍物犯人の居宅に時々来訪して宿泊する事実があつても、定住性のない場合には、同居とはいえない。

参照法条

刑法257条

全文

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