裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)2177

事件名

収賄

裁判年月日

昭和33年3月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第12巻3号533頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年6月15日

判示事項

収賄罪を構成する一事例

裁判要旨

京都市中央市民病院の薬剤科部長として薬剤の調剤、製剤、検査、保管、整理等の事務を担任している者が、同病院の薬品の購入につき要求伝票を作成することは、その本来の職務と密接な関係にある行為に属し、薬品の購入に対する謝礼として薬品会社の社員より財物を収受し、饗応を受ける所為は収賄罪を構成する。

参照法条

刑法197条,京都中央市民病院事務分掌規則

全文

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