裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)3270

事件名

職業安定法違反

裁判年月日

昭和36年4月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻4号716頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年11月19日

判示事項

職業安定法第六三条第二号は憲法第二二条第一項に違反するか

裁判要旨

職業安定法第六三条第二号は、憲法第二二条第一項に違反しない。

参照法条

職業安定法63条2号,憲法22条1項

全文

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