裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)430

事件名

銃砲刀剣類等所持取締令違反

裁判年月日

昭和32年10月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻10号2474頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月25日

判示事項

登録を受けた日本刀の所持と不法所持罪の成否

裁判要旨

銃砲刀剣類等所持取締令第七条の規定による登録を受けた日本刀を所持する所為は、所持者その人の性格ないし所持の目的の如何にかかわらず、同令第二条の規定に違反せず、不法所持罪を構成しない。

参照法条

銃砲刀剣類等所持取締令2条,銃砲刀剣類等所持取締令7条,銃砲刀剣類等所持取締令26条

全文

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