裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)725

事件名

競馬法違反

裁判年月日

昭和32年7月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻7号2006頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年2月11日

判示事項

刑訴法第三七八条第三号にあたる違法の認められない一事例

裁判要旨

起訴にかかる事実は、競馬施行者でない被告人が、地方競馬の競走に関し勝馬投票券に類似するものを発売して競馬を行つたという競馬法第三〇条第一号違反の起訴にかかる事実を、判決において被告人は地方競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて利を図つたという同法第三〇条第三号違反の事実を認定したからといつて、刑訴第三七八条第三号にあたる違法があるとはいえない。

参照法条

競馬法30条,競馬法1条3項,刑訴法378条3号

全文

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