裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)935

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反、関税法違反、物品税法違反

裁判年月日

昭和35年2月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻2号198頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年3月4日

判示事項

輸入貨物につき関税法(昭和二九年法律第六一号)第一一八条第二項にいうその没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」の意義。

裁判要旨

関税法(昭和二九年法律第六一号)第一一八条第二項にいう「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」とは、輸入貨物についてはその犯罪が行われた当時における国内卸売価格(関税および国内消費税込)をいう。

参照法条

関税法(昭和29年法律61号)118条1項,関税法(昭和29年法律61号)118条2項

全文

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