裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(す)453

事件名

審判併合請求

裁判年月日

昭和32年7月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻7号1807頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

刑訴法第八条第二項による審判併合請求事件について、それぞれ現に係属する裁判所で各別に審判するを相当と認めるときの直近上級裁判所の措置

裁判要旨

刑訴第八条第二項による審判併合請求事件について、直近上級裁判所が、それぞれ現に係属する裁判所で各別に審判するを相当と認めるときは、その請求を却下すべきである。

参照法条

刑訴法8条

全文

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