裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1376

事件名

傷害、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

裁判年月日

昭和34年2月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻2号232頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年5月31日

判示事項

控訴審が第一審判決の併合罪の関係にある一部の事実認定を是認し、他の事実には犯罪の証明がないとして破棄自判する場合と前者の事実をさらに自ら認定判示することの適否。

裁判要旨

控訴審が、第一審判決判示第二および第三(一)(二)の事実認定ならびに法令の適用には誤がないとして是認し、ただ同判決第一事実は犯罪の証明がないとして破棄自判する場合において、あらためて右判決の判示第二および第三(一)(二)と同一事実を認定判示することは違法である。

参照法条

刑訴法382条,刑訴法397条,刑訴法400条

全文

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