裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)2258

事件名

公務執行妨害

裁判年月日

昭和34年4月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻4号442頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年10月28日

判示事項

法廷等の秩序維持に関する法律に規定する監置と憲法第三九条。

裁判要旨

被告人が法廷等の秩序維持に関する法律に規定する監置の制裁を受けた後、さらに同一事実にもとづいて刑事訴追を受け有罪判決を言い渡されたとしても、憲法第三九条に違反しない。

参照法条

憲法39条,法廷等の秩序維持に関する法律2条,法廷等の秩序維持に関する法律3条,刑訴法337条1号

全文

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