裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)2309

事件名

賍物寄蔵

裁判年月日

昭和34年7月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻7号1099頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年8月5日

判示事項

刑法第二五六条第二項にいう「寄蔵」の意義。

裁判要旨

刑法第二五六条第二項にいう「寄蔵」とは、委託を受けて本犯のために賍品を保管することをいう。

参照法条

刑法256条2項

全文

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