昭和33(あ)2309
賍物寄蔵
昭和34年7月3日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
刑集 第13巻7号1099頁
東京高等裁判所
昭和33年8月5日
刑法第二五六条第二項にいう「寄蔵」の意義。
刑法第二五六条第二項にいう「寄蔵」とは、委託を受けて本犯のために賍品を保管することをいう。
刑法256条2項
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