裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)2499

事件名

強盗致傷、窃盜

裁判年月日

昭和34年3月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻3号391頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年11月24日

判示事項

刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる事例。

裁判要旨

窃盗犯人が、進行中の電車内で現行犯として車掌に逮捕され、約五分経過後到着駅ホームを警察官に引渡のため連行されている際に、逃走を企て右車掌に暴行したときは、刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる。

参照法条

刑法238条,刑訴法213条,刑訴法214条

全文

全文

ページ上部に戻る