裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)1784

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和35年3月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻3号326頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年8月10日

判示事項

運転免許の停止処分と憲法第三九条

裁判要旨

被告人が道路交通取締法による運転免許の停止処分を受けた後、同一事実にもとづいて刑事訴追を受け有罪判決を言い渡されたとしても、憲法第三九条に違反しない。

参照法条

道路交通取締法9条5項,道路交通取締法9条12項,道路交通取締法施行令59条,道路交通取締法施行令60条,刑法211条,憲法39条

全文

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