裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)2198

事件名

賍物故買、賍物収受、たばこ専売法違反

裁判年月日

昭和35年3月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻4号508頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年10月20日

判示事項

犯則物件を譲り受けた場合とたばこ専売法第七五条第二項の追徴。

裁判要旨

日本専売公社の売り渡さない製造たばこを譲り受けた場合には、たとい、右たばこを入手するため代金を支払つたとしても、譲受人から右代金を控除することなく、違反にかかる製造たばこの価額を追徴すべきである。

参照法条

たばこ専売法66条1項,たばこ専売法71条1号,たばこ専売法75条

全文

全文

ページ上部に戻る