裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)2352

事件名

中型機船底曳網漁業取締規則違反

裁判年月日

昭和35年6月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻7号957頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年9月29日

判示事項

鑑定命令に指示された以外の資料を用いてなされた鑑定の効力。

裁判要旨

鑑定人が鑑定命令において資料につき特に制限されたものでないかぎり、その命令に指示された資料以外の必要かつ相当な資料を鑑定の用に供しても、その鑑定は無効といえない。

参照法条

刑訴法165条,刑訴規則129条,刑訴規則130条,刑訴規則134条

全文

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