裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)604

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和34年7月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻8号1141頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年3月10日

判示事項

主食の所有者が貯蔵するためにこれを輸送の委託をする場合と食糧管理法施行規則第四七条

裁判要旨

食糧管理法施行規則第四七条列挙の事由が存しないかぎり、主食の所有者がその値上りを待つてこれを他人に売り渡す目的で貯蔵するためにこれを自宅から倉庫まで輸送の委託をする場合であつても、犯罪の成立を妨げるものではない。

参照法条

食糧管理法施行規則47条,食糧管理法9条

全文

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