裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)78

事件名

不正競争防止法違反

裁判年月日

昭和34年5月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻5号755頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年12月23日

判示事項

不正競争防止法第一条第一号にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」の意義。

裁判要旨

不正競争防止法第一条第一号にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」とは本邦全般にわたり広く知られていることを要するという趣旨ではなく、一地方(例えば中部地方というが如き)において広く知られている場合をも含むものと解するのが相当である。

参照法条

不正競争防止法1条1号,不正競争防止法5条2号

全文

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