裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)949

事件名

爆発物取締罰則違反、往来妨害

裁判年月日

昭和35年2月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻1号61頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年4月1日

判示事項

過剰避難と認められない事例

裁判要旨

吊橋が腐朽甚しく、いつ落下するかも知れないような危険な状態にあつたとしても、ダイナマイトを使用してこれを爆破する行為については、緊急避難を認める余地なく、従つてまた過剰避難も成立しえない。

参照法条

爆発物取締罰則1条,刑法37条

全文

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