裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1874

事件名

覚せい剤取締法違反

裁判年月日

昭和35年12月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻13号1897頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年7月5日

判示事項

一 覚せい剤取締法第一七条にいう覚せい剤の「譲り渡し」の意義 二 覚せい剤取締法第四一条の二にいう「営利の目的で」の意義

裁判要旨

一 覚せい剤を売却斡旋方を依頼してこれを他人に引き渡すときは、その所有権の転移の有無にかかわらず覚せい剤取締法第一七条にいう覚せい剤の「譲り渡し」にあたる。 二 覚せい剤取締法第四一条の二にいう「営利の目的で」とは、財産上の利益を得る目的をもつてなされる以上、一回かぎりのものでも差し支えなく必ずしも反覆継続的に利益を図るためになされることを要しない。

参照法条

覚せい剤取締法17条,覚せい剤取締法41条の2

全文

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