裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)970

事件名

関税法違反、詐欺

裁判年月日

昭和36年3月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻3号557頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年2月19日

判示事項

関税法第一一八条第二項にいう「犯罪が行われた時」の意義。

裁判要旨

関税法第一一八条第二項にいう「犯罪が行われた時」とは、同条第一項に規定する各罪につき当該犯罪が行われた時と解すべきである。

参照法条

関税法118条2項,関税法118条1項

全文

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